- 「散骨 代行」調査価格 ※1
- 「お客様の声」掲載数 ※2
- お客様満足度 ※3
※1 Googleで「散骨 代行」と検索してヒットした業者のうち、広告を除く上位15社を調査(1/20現在。毎月更新)
※2 ※1で調査した業者のうち、「お客様の声」の掲載数を調査
※3 お客様から頂戴したアンケート全件のうち、「大変満足」「やや満足」とお答えいただいた割合
海洋散骨を定額18,000円で代行いたします。
送骨セット,往復送料,骨壺処分等すべて込みで18,000円です。
法律,各種基準に完全準拠し安さと安心を両立した格安海洋散骨代行業者です。
海洋散骨は、実績豊富で安心な私共にお任せください。
※1 Googleで「散骨 代行」と検索してヒットした業者のうち、広告を除く上位15社を調査(1/20現在。毎月更新)
※2 ※1で調査した業者のうち、「お客様の声」の掲載数を調査
※3 お客様から頂戴したアンケート全件のうち、「大変満足」「やや満足」とお答えいただいた割合
必要な以下の項目がすべて含まれております。追加料金は一切ありません。
メニュー | 料金 | 内訳 |
---|---|---|
海洋散骨代行パッケージSサイズ (骨壷サイズ:直径15cm未満) |
¥16,000 (税込) | 詳細 |
海洋散骨代行パッケージMサイズ (骨壷サイズ:直径15~26cm) |
¥18,000 (税込) | 詳細 |
手元供養品 | ¥1,800 (税込)~ | 詳細 |
安さの理由は、散骨の代行のみを専門とすることで運営体制のシンプル化を徹底しているからです。
具体的には次の通りです。
つまり、「極力他者に頼らず一番お金のかかる人件費を抑制し、対外的な店舗や船などの豪華さとは無縁の質素な運営を行っている」から安いのです。
一方で、さんこつすたいるは安いだけではありません。サービス全体を通じてお客様にご安心・ご納得いただくため以下について心掛けております。
あらためて述べるまでもなく、このように品質の確保と法令遵守を徹底した運営を行うことは企業として当たり前のことです。
安い理由をもっと見る
実際には次のようなお客様からご利用いただいております。
「安すぎて不安。」
「本当に大丈夫なの?」
初めはこのように思われて当然だと思います。
しかし、結果多くのお客様からご満足をいただき、特に散骨証明書フォトブックについては100%のお客様が「フォトブックタイプで良かった」とお答えいただいております。
散骨証明書フォトブック
このサービスを始めたそもそものきっかけは、身内の死でした。
一連の葬儀を通じ、一般的に葬儀やお墓というのは想像以上にお金がかかるものだと知りました。
人は誰でも死ぬのに、こんなにお金がかかるなんて…。
もし自分が死んだら、どうして欲しいだろう。
もし大切な人が亡くなったら、どうすればいいんだろう…。
安くてもあたたかみの感じられる供養の方法はないものだろうか。
葬儀は自分一人ではできないし変えられない。
でも何か、自分でもできることがあるんじゃないか。
いろいろ調べるうちに、海洋散骨の委託なら低価格で実施できること、
そして、「手元供養」という概念があることを知りました。
海洋散骨と、手元供養。
この2つの組み合わせこそ、最も安価で、かつ自分の理想に近い供養のスタイルなのではないか。
そう確信し、このスタイルを「さんこつすたいる」と銘打って本サービスを始めるに至った次第です。
私たちのサービスで、少しでもお客様のお役に立ちたい。
価格の面だけではなく、ご利用後もずっとご満足いただけるサービスでありたい。
至らぬ点も多々あるかとは存じますが、誠心誠意、ことにあたっていく所存でございます。
はい。大丈夫です。
散骨は葬送の一形態であり、「節度を持って行う限り問題ない」として一般的に認知されています。
この根拠としてよく引用されるのが以下の2つです。
(「無葬社会」鵜飼秀徳,2016)
東京都福祉保健局のページにも「国の見解」として以下のような文言が示されています。
「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない。この問題については、国民の意識、宗教的感情の動向等を注意深く見守っていく必要がある。」
一方、ルールを守らないと法に抵触するおそれがありますので注意が必要です。
さんこつすたいるでは
させていただくことで、法的にはもちろん、散骨させていただく地域の方々にも配慮した散骨をお約束します。
上記のように散骨時の法律ばかりに注意が向けられがちですが、実は「粉骨」にも法律が関わります。
それは粉骨する方法とその場所(用途地域)についてです。
粉骨を原動機(電動含む)で行う場合は、建築基準法により用途地域に「工業」とつく地域または指定のない地域(白地地域)である必要があります。
建築基準法第四十八条及び別表第2(ぬ)の(十三)には、商業地域内に建築してはならない建築物として「鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの」とあります。
人骨及びペットの骨は上記の「骨」に該当しますので、商業地域や住居地域では電動機械による粉骨を行ってはいけません。
さんこつすたいるでは電動機械による粉骨を行っているため、用途地域のない郊外の白地地域で行っております。
さらには事業者として廃棄物を出すことになるため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)も関係します。これは散骨事業に限らずすべての事業者に共通する法律です。
また、お客様から個人情報をお預かりするため、「個人情報の保護に関する法律」も関係します。
さんこつすたいるでは上述のような関連法令を意識し、法令遵守を徹底した運営を行っております。